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離婚といっても全6種類……理想は協議離婚で早期・簡単に解決

離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、認諾離婚、和解離婚、判決離婚の全6種類あります。どの離婚スタイルを選ぶかは夫婦の状況や事情によって異なりますが、理想は早期・簡単に解決しやすい協議離婚。それぞれの離婚についてアディーレ法律事務所の弁護士が解説します。

離婚といっても全6種類……理想は協議離婚で早期・簡単に解決

■離婚手続きには6種類ある

離婚とは、「夫婦関係を解消すること」をいいますが、種類としては、(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)審判離婚、(4)認諾離婚、(5)和解離婚、(6)判決離婚があります。

協議離婚

協議離婚は、お互いが話し合いにより離婚に合意し、離婚届を役所に出すことによって離婚が成立するものです。日本では、全体の8.5~9割程度が、この協議離婚となっています。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で話し合いにより離婚を成立させるものです。日本では、全体の約1割程度が、この調停離婚となっています。

審判離婚

審判離婚は、調停を申し立てても話し合いがまとまらなかった場合に、そのまま家庭裁判所の判断により離婚するものです。裁判まではいかないその前の裁判所の決定といったイメージを持っていただければよいかと思います。日本では、審判離婚は非常に少なく、およそ全体の0.1割程度に落ち着いています。

認諾離婚

認諾離婚は、なかなか耳にしない言葉かもしれませんが、離婚裁判を起こされた側が、起こされたとたんに「離婚に応じます」とこれを認めて離婚が成立するものです。日本では、ほとんど利用されておりませんが、毎年10~30件程度は、この認諾離婚が成立しています。

和解離婚

和解離婚は、離婚裁判に至ったけれど判決まではいかず、裁判中に双方が和解をして離婚するものです。高橋ジョージさんと三船美佳さんは、この和解離婚により離婚が成立したようです。和解離婚は、日本の離婚全体の0.1~0.2割程度を推移しています。

判決離婚

判決離婚は、離婚裁判に至り、裁判中にも和解が成立しないために、最終的に裁判所が判決を言い渡すことによって強制的に離婚するものです。判決離婚は、離婚劇としては、一番泥沼化したケースといえると思います。判決離婚は全体の0.1~0.15割程度を推移しています。

■6種類のうち、一番望ましいのは協議離婚

離婚の話し合いは、長引けば長引くほど泥沼化する傾向にあるので、やはり「早期に簡潔に解決」できる協議離婚が6種類ある離婚パターンの中で、一番望ましいと言えるでしょう。その場合、口約束だけで離婚をしてしまうと、後々に紛争が再燃する可能性があります。

養育費や慰謝料の分割払いなど、将来の支払いがある場合はとくに、公正証書(公証役場で作成してもらう強制執行力のある証書)を作成することをおすすめします。

協議離婚を目指す場合であっても、話し合いが感情的になり、2人では埒が明かないような場合は、弁護士を間に入れて話し合いを進める方法が視野に入ります。取り決めるべき事項に漏れがあってはいけないので、少なくとも一度は弁護士に相談だけでもしておくとよいと思います。

協議離婚が難しいとなった場合は、調停・裁判が視野に入ります。調停は1ヶ月に1回期日が開かれ、これを繰り返すという手続きです。早期に調停離婚が成立すれば、さほど時間はかかりませんが、長引くと1年程度はあっという間に過ぎていきます。

さらに、離婚裁判は、「調停が不成立となった後にしか訴訟提起できない」ものなので、調停が不成立→訴訟提起→判決ともなれば、1年半~2年程度は時間がかかります。

裁判までいかず、調停による離婚であれば、少なくとも2人が納得した条件で離婚することになりますし、戸籍にも「判決離婚」という記載になるよりは、穏便かと思います。したがって、離婚裁判よりはなるべく調停で、ということはいえそうです。

調停・審判・和解・認諾・判決等、裁判所を介した手続きで離婚が成立した場合、裁判所の作成した書面には強制執行力が付与されます。したがって、裁判所の手続きにより離婚した場合には、別途公正証書など作成しなくとも、養育費や将来の支払いを確保しやすいという利点があります。

■離婚の種類と手続きのまとめ

離婚したいと思い始めると、「とにかく早く別れたい」という思いから感情的になり、「もう何もいらない。とにかく離婚届にサインして!」と離婚を急いでしまう方が多いものです。しかし、離婚の際に取り決めるべき事項は多岐にわたり、この条件をどうするかによって離婚後の人生も大きく変わってきます。

離婚してから後悔しても遅いことが少なくありません。離婚の際は、あえて焦らず、しっかり弁護士にも相談していただき、「今後の人生のために、どういう条件で、どういう方法で、離婚をするべきか」は、しっかりと検討した上で、納得の上で離婚するようにしましょう。

協力:アディーレ法律事務所

離婚で後悔しないために……子ども、財産、慰謝料のことを知っておこう

https://p-dress.jp/articles/2399

離婚して後悔する人は後を絶ちません。そのときにベストな選択だからと離婚したはずなのに、子どもの親権をめぐって争ったり、復縁したくなったりすると、離婚したことを後悔してしまうはず。離婚で後悔しないための備えを弁護士に紹介していただきます。

DRESS編集部

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。

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