「不倫」と「浮気」の違いとは? どんな男女が不倫にハマるのか
「不倫」とはなにか?「浮気」とはどう違うのか? それは、夫婦という社会的に認められた立場であることが関係してきます。慰謝料の請求など、夫婦関係を破綻させたと認められるものだからこそ、その責任は大きいものです。また、不倫にハマる男女にはどんな特徴があるのかも見ていきましょう。
■不倫とは? 浮気とは? その違いを考える
不倫と浮気の決定的な違いは、
・不倫は、不倫関係にあるどちらか一方もしくはふたりとも既婚者であり、肉体関係がある
・浮気は、交際関係に関わらずパートナーがいながらほかの異性に関心を向け接触を持つ
という点です。
ただお付き合いをしている状態の人がほかの相手とセックスをしても、相手が独身であればそれは「不倫」とは言わず「浮気」になります。
相手が既婚者であった場合が「不倫」です。逆に、相手が独身であれ結婚している人であれ、既婚者がほかの異性と肉体関係を持ってしまうと、それはすべて「不倫」になります。
「不倫」は「倫理の道から外れる」ことを指し、「夫婦」という社会的な立場を持つ人に関してのみ使うのですね。
また、たとえば離婚調停などの場合、「不倫をしていた」と認められるのは「不貞行為があった」、つまり「肉体関係があった」とされるときです。既婚者であっても、セックスをしたのではなくただ気持ちがほかの異性に向いてしまっただけなら、「不倫をしていた」とはなりません。不倫を指すときは、必ず肉体関係が伴うのが普通です。
一方、浮気は既婚者より独身者同士のお付き合いをしている人に使われる場合がほとんどです。何をすれば「浮気」になるのかは、個人の考えで変わってくる点が不倫とは違ってきます。自分以外の異性とメールのやり取りをしただけでアウトと考える人もいれば、手を繋ぐくらいならセーフと考える人まで、「浮気」の定義は人それぞれです。
浮気には、大まかに
・自分以外の異性を好きになる、思い出す、考えるなど肉体の接触がない
・自分以外の異性と手を繋ぐ、キスやセックスまで及ぶ肉体の接触がある
のふたつがあり、肉体関係がなくても人によっては成立します。
■不倫と浮気では「バレたときの責任の有無」にも大きな違いがある
通常、浮気だとそれによって心が傷ついたからという「慰謝料」の請求は、難しい場合がほとんどです。
「恋人関係」は夫婦のような社会的な立場がなく、「恋人」になるために契約書を交わして役場に提出する義務もなく、また関係の解消にも決まりがありません。
一方、「夫婦関係」は、ふたりで記入した婚姻届を国に提出して新しく戸籍を作ります。戸籍を作ることは新しい家庭を社会の中に築くことであり、夫婦は「ふたりが同じ家に住み、互いに助け合いながら共同生活を送ること」と法律で定められています。
(民法第752条より)夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
現在、不倫そのものについて罰する法律はありません。つまり刑法上は違法ではないのです。
しかし、民法では配偶者の不貞行為が離婚の原因になるとしていることや、重婚を禁止していることなどから、夫婦の「貞操義務」は法律上の義務にあたると考えるのが一般的です。
そのため、既婚者が不倫をしていてバレてしまった場合は、「貞操義務に違反した」として配偶者から慰謝料を求められる可能性があります。自分が独身であっても、相手が既婚者であればその配偶者はあなたに対して「結婚生活を破綻させる原因を作ったとして」慰謝料を請求できます。
また、お互いに既婚者であった場合は、「自分の配偶者」と「相手の配偶者」から二重に慰謝料を求められることもあります。
このように、「バレたときの責任の有無」に関しては、不倫と浮気では「慰謝料を請求できるかどうか」でまったく違っており、当然ながら不倫の方がリスクの高い関係であるといえますね。