子どもの養育のために労働者が取得することができる休暇のこと。取得する者の男女は問わず、養育する子どもが実子でも養子でも取得可能である。産後休業期間が終わってから子どもが1歳に達するまでの間に取得できるが、保育所に入所できない場合など特例で育児休暇期間が延長されるケースもある。
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