【今からできる相続対策#17】親子間で不動産を時価の「2割減」よりも低い価額で売買すると贈与税がかかる?
以前、大阪の学校法人森友学園に関して盛んに報道されていました。さまざまな疑惑のひとつが「破格の安値で国有地を取得」したことです。時価よりも低い価格で不動産を個人間で売買することは、親子や兄弟姉妹といった親族間では珍しくありません。この場合、「低廉譲渡」として、贈与税がかかる場合があります。
■「低廉譲渡」は親子間の不動産売買でよく行われる
一般的には、第三者間では世間の相場より著しく安い価格で上地売買が行われるケースはほとんどありません。
一方、親族間、特に親子の間では、不動産の低廉譲渡が行われることがよくあります。
子どもは財産を安く取得でき、親は不動産を売却した譲渡所得にかかる税金を軽減できるからです。
ただ、税負担が減るからといって親子間では時価よりも著しく低い価格で売買するといいのかというと、そうではありません。
時価と売却価格との差額について、贈与されたとみなされ、子どもに贈与税がかかるのです。
■「売買」の形式をとっていても「贈与」とみなされることも
たとえば、父親が時価4000万円(取得価格1000万円)の土地を長男に1500万円で売ったとしましょう。
売買契約書を作成し、所有権移転登記の登記原因も「売買」としたとします。
このように、贈与としての具体的な形式をとっていなくても、低廉譲渡として、時価との差額2500万円が贈与とみなされるのです。長男は本来ならば上地を取得するのに4000万円かかるところを1500万円で済み、その分経済的利益が生じているからです。
この場合、父親は不動産譲渡で得た所得1500万円に対して所得税が課税されます。
長男は
【(2500万円-基礎控除110万円)×税率45%-控除額265万円=810万5000円】
の贈与税を支払わなければいけません。
■「低廉譲渡」とみなされる明確な基準はない
では、親子間や兄弟姉妹間といった特殊関係の個人間で土地を売買する場合、時価よりもどれくらい低い価格で土地を売買したら、低廉譲渡とみなされるのでしょう。これについては、明確な判断基準がありません。
ただし、時価(通常の取引価格)の2割減程度が許容される限度という考え方があります。これは、実勢価格(公示価格)と相続税評価額(路線価)の乖離が約2割程度であるからという説もあります。