【今からできる相続対策#16】「地役権」の登記で隣家とのトラブルを防止しよう!
「隣家の土地を通って公道に出ている」「水道管が他人の土地に埋設されている」という場合は、「地役権」を登記しておきましょう。登記しておかないと、隣家に相続が起きて、土地が譲渡されたとき、トラブルになる可能性があります。
■「通行」「水道管」「日照権」さまざまな目的で使われる地役権
「地役権」とは、「通行など一定の目的に従って、ある人の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利」のことをいいます。主に通行の目的で設定されることが多いです。この「ある人の土地」のことを「要役地」といい、「他人の土地」のことを「承役地」といいます。
下の図を例にしてみましょう。
Aさんの土地は公道に面しており、隣地であるBさんの土地を通らなければ、Aさんが公道に出られないわけではありません。
しかし、Bさんの土地を通った方が広い公道に出られて便利といった場合に、Aさんの土地を「要役地」、Bさんの土地を「承役地」として、地役権を設定します。
また、通行目的ではなく、水道管、ガス管の埋設のためだったり、「日照地役権」といって日照権確保のため、高さ10メートル以上の工作物を設置させないためだったりという具合に、さまざまな目的で地役権を設定することもあります。
■地役権を登記しないことで想定されるトラブルとは?
地役権は、隣同士の口約束や覚書で済ませてしまうケースもあります。しかし、費用や手間をかけて登記することも可能です。登記をしておかないと「承役地」が第三者の手に渡った場合、トラブルになる可能性があります。
たとえば、Bさんの承役地が売買によって第三者・Cさんに譲渡された場合、登記がされていなければ、Cさんに対して要役地所有者(Aさん)は、通行することができるという地役権を行使することができません。
つまり、Cさんから「うちの敷地を通るな!」と主張される可能性があります。
地役権というのは、通行のため、水道管の埋設維持管理のためといったように、生活に密着した権利であることが多く、承役地の譲渡や相続が生じた場合にトラブルとなります。多少手間かもしれませんが、登記して明示しておくことをおすすめします。
■地役権の登記で受けられるメリットとは?
要役地所有者にとっては、地役権を登記していることによって、不動産の価値が若干上がることがあります。
また、要役地の購入者にとっては、融資が通りやすくなったりと、要役地を登記することで、所有する人.購入する人にとって、メリットも存在します。