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【今からできる相続対策#13】相続で避けて通れない「相続登記」について

不動産を所有していた人が亡くなり、相続が発生すると、相続人に不動産の所有権が移転します。被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、相続人へと変更する手続きを「相続登記」といいます。

【今からできる相続対策#13】相続で避けて通れない「相続登記」について

まず、被相続人が亡くなった後、遺言書の有無を調べます。

遺言書が出てくれば、その内容を優先して相続登記を行います。

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、相続人全員の合意で相続登記します。遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合に、法定相続分での相続登記を行うことになります。

■必要書類は遺産分割の方法によって異なる

1.法定相続分で相続をする場合

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等

・被相続人の住民票の除票[本籍地の記載のあるもの(以下同じ)]

・法定相続人の戸籍

・法定相続人の住民票

・相続する不動産の固定資産税評価証明書

2.遺言書に基づき相続をする場合

・遺言書

・被相続人(遺言者)の死亡の旨が記載された戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・遺言に「不動産を相続させる」と書かれた相続人の戸籍

・不動産を取得する相続人の住民票

・相続する不動産の固定資産税評価証明書

3.遺産分割協議で決めた割合を相続する場合

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等

・被相続人の住民票の除票

・法定相続人の戸籍

・不動産を取得する相続人の住民票

・相続する不動産の固定資産税評価証明書

・法定相続人の印鑑証明書

・遺産分割協議書

4.ケースにより必要となるもの

・特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書

・相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄中述受理証明書

・調停又は審判に基づいて相続登記を中請する場合には、調停調書または審判書(確定証明書付き)の謄本

・相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書・印鑑証明書

・相続関係説明図(戸籍謄本、除籍謄本等の原本還付を受ける際に必要)

・相続人の委任状(代理人により登記を中請する場合に必要)

※その他事案により必要な書類が求められる場合があります。

清澤晃

清澤司法書士事務所 代表司法書士 清澤晃 平成18年司法書士登録。 司法書士試験合格後、大手弁護士事務所・司法書士事務所にて勤務司法書士として相続業務や登記・不動産関係など様々な業務に携わる。司法書士法人では支店長を...

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