【今からできる相続対策#13】相続で避けて通れない「相続登記」について
不動産を所有していた人が亡くなり、相続が発生すると、相続人に不動産の所有権が移転します。被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、相続人へと変更する手続きを「相続登記」といいます。
まず、被相続人が亡くなった後、遺言書の有無を調べます。
遺言書が出てくれば、その内容を優先して相続登記を行います。
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、相続人全員の合意で相続登記します。遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合に、法定相続分での相続登記を行うことになります。
■必要書類は遺産分割の方法によって異なる
1.法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
・被相続人の住民票の除票[本籍地の記載のあるもの(以下同じ)]
・法定相続人の戸籍
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2.遺言書に基づき相続をする場合
・遺言書
・被相続人(遺言者)の死亡の旨が記載された戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺言に「不動産を相続させる」と書かれた相続人の戸籍
・不動産を取得する相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
3.遺産分割協議で決めた割合を相続する場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の戸籍
・不動産を取得する相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
4.ケースにより必要となるもの
・特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
・相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄中述受理証明書
・調停又は審判に基づいて相続登記を中請する場合には、調停調書または審判書(確定証明書付き)の謄本
・相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書・印鑑証明書
・相続関係説明図(戸籍謄本、除籍謄本等の原本還付を受ける際に必要)
・相続人の委任状(代理人により登記を中請する場合に必要)
※その他事案により必要な書類が求められる場合があります。