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【今からできる相続対策#9】売却?それともリフォーム? 相続した実家の活用方法

戸建てを相続した3割が空き家になっているというデータがあります。今回は相続した空き家のままにしておくことのリスクを解説します。

【今からできる相続対策#9】売却?それともリフォーム? 相続した実家の活用方法

■相続した実家の約3割が空き家に

不動産関連の比較査定サイトを運営するスマイスターが、2017年9月に行った『不動産相続についての調査』によると、不動産を相続した人のうち79.5%(回答数171)が戸建てを相続したことがわかりました。さらに、そのうち約3割は空き家になっているそうです。

相続した家をどのように活用するかが、今後、大きな課題になってくるでしょう。

同調査によると、「相続した実家をどのように管理しているか」という設問に対し、「空き家として管理している」が17.0%、「空き家として放置している」が11.7%と、有効な活用をしていない人が28.7%にのぼりました。

また、『自分が住んでいる』という人も36.8%にとどまり、都心に住む人が地方の実家を相続するなど、他に居所がある人が相続した実家の活用に困り、空き家となるケースが多いことがわかりました(スマイスター調べ)。建物を管理せず放置すると、虫や雨風などによって建物の劣化や倒壊のリスクが高まります。また、市街地にある空き家は、犯罪の温床になってしまう可能性も考えられます。

■駐車場にすると税金が高くなる!?

建物の劣化や倒壊を防ぐために、家を取り壊し、駐車場として賃貸する人も増えてきています。ただし、住宅を取り壊す場合は、固定資産税に注意する必要があります。住宅用地には、税の負担を軽減する特例措置が設けられています。

しかし、住宅を取り壊したり、家屋の用途を変更したりすると、この特例の適用対象から外れるため、固定資産税が高くなる可能性があります。住宅を取り壊した場合の固定資産税については、自治体によっても異なりますので、一度役所の窓口でご相談いただくか、自治体のホームページで確認されることをおすすめいたします。

■飲食店へのリフォームで注意したいこととは?

また、リフォームをして、カフェなどのお店を経営しようと考えている人もいるでしょう。仮に、戸建ての1階部分、50㎡をカフェにリフォームした場合は、一般的に数百万の費用がかかるといわれています。

ただし、自治体によっては補助金制度を設けているところもあるので、役所などの窓口に相談してみましょう。また、土地の用途を変更した場合は法律の確認が必要となるので、司法書士などの専門家に相談するのもよいでしょう。

清澤晃

清澤司法書士事務所 代表司法書士 清澤晃 平成18年司法書士登録。 司法書士試験合格後、大手弁護士事務所・司法書士事務所にて勤務司法書士として相続業務や登記・不動産関係など様々な業務に携わる。司法書士法人では支店長を...

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