毒親と絶縁する方法はありますか? 2/2
■場合によっては調停、内容証明の対応を
調停で話し合いが成立しない場合は、「審判」というかたちで裁判所に決定してもらうことも可能です。少なからず、扶養義務者のうちのひとりだけが一方的に扶養義務を強いられているという状態からは脱却できる可能性があります。
今回は、3人きょうだいということなので、少なくとも扶養義務者は3人いらっしゃるようです。まずは3人で話し合いかと思いますが、場合によっては裁判所に調停を申し立てるのが良いでしょう。
脅しを交えてお金を請求してくるような場合は、たしかに「恐喝罪」に該当し得ます。しかし、親族相盗例といって、「直系血族間で起きた恐喝事件は、刑を免除する(刑法244条1項)」とされていますので、ご両親に刑事罰を与えることはできません。場合によっては、弁護士からの書面により「必要な範囲で扶養義務を果たす意向はあるので、執拗な請求はやめるように」という内容証明を送ることも視野に入ります。
■親と絶縁したい……ひどい場合は弁護士にも相談を
親族間のトラブルといえば、「相続」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は、親族間における「借金」や「扶養」などに関するお金のトラブルも、結構多いものです。血がつながっているという意識から、なかなか断れず、ずるずるとお金を渡してしまうことも少なくありません。
しかし、親族だからこそ、お金のやりとりで揉めた場合、感情論での紛争になることも少なくなく、骨肉の争いに発展しやすいので注意が必要です。おひとりで悩み続けていることが一番精神的にお辛いでしょうから、あまりにひどい場合は一度弁護士に相談してみてくださいね。
協力:アディーレ法律事務所
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