ハプニングバーは違法? 行くときの注意点は? 弁護士に聞きました 2/2

公然わいせつ罪に当たる行為はNG
・店内で(他人の目がある場所で)セックスする
・人前で性器を露出する
このような行為は、公然わいせつ罪での逮捕リスクがあるため避けましょう。
店内で起こるトラブルに注意
同意していないのに無理やりセックスをさせられることや、ストーカーや詐欺師に出会うといったリスクに気をつけましょう。
店内で嫌なことがあったら、「不快である」という意志をきちんと伝え、抵抗の姿勢を見せなければいけません。毅然とした態度でいることが大事です。
お店側が性的なサービスを提供するのはNG
ハプニングバーの従業員が性的なサービスを提供していた場合、「接待行為」「風俗行為」に当たるので、無許可営業になる可能性が高く、お店側・客側共に逮捕される可能性があります。お店側がサクラを雇っていた場合も、同じようにみなされる可能性はあり得ます。

ハプニングバーに遊びに行くこと自体は違法ではありません。上記のようなリスクを知りつつ、自己責任で楽しみましょう。
若林翔さん プロフィール

グラディアトル法律事務所 代表弁護士。
慶応義塾大学法科大学院修了。2014年に新宿で弁護士法人グラディアトル法律事務所を創立。一般民事事件や刑事事件、企業法務のほか、新宿歌舞伎町のトラブルについて数多くの相談を受け、男女トラブルに関する法務に精通している。
Text/べっくやちひろ
※ この記事は2019年6月7日に公開されたものです。
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