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【今からできる相続対策#6】「名義預金」は税務調査のチェックポイント!

家族のために、パートナーや子どもの名義で財産を残される方は少なくありません。それゆえ、税務調査ではその点を精査するのはポイントになります。名義預金を発見した場合の対応について説明します。

【今からできる相続対策#6】「名義預金」は税務調査のチェックポイント!

相続税の税務調査で、税務署が特に目を光らせるのは「名義預金の有無」です。相続が開始したときはもちろん、名義預金が判明したらできるだけ早いうちに、税理士をはじめとした専門家に相談しましょう。

「名義預金」とは、預金名義が配偶者や子、孫等になっていても、実質的には名義とは別の人間が管理・支配している預金を指します。「家族にお金を残してあげたい」という一心で、親族の名義で預金口座を作り、財産を移し変えているケースは決して珍しくありません。

一方税務署では、相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった人=被相続人の名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理・支配していた財産の有無をチェックします。

名義預金とみなされれば、たとえ被相続人本人の名義ではなくても、被相続人の相続財産とされてしまいます。

せっかく愛する家族のために預金口座を作っても、家族たちが相続税を支払うことになるのです。

■名義預金は生前に預金の存在を知らせることが必須

名義預金を持っている場合、どうすればいいのでしょう。もし「自分の相続はまだまだ先」と思っていらっしゃるのでしたら、預金口座の名義となっている親族に預金の存在を知らせ、通帳と印鑑を渡して、自由に使ってもらうようにしましょう。

そして、預金名義の親族が贈与税の申告を行いましょう。時間的余裕と金額にもよりますが、110万円の贈与税の基礎控除を目いっぱい使って、何年かに分けて申告することも考えられます。

いくら親族の名義となっている預金でも、預金の原資は誰が負担しているかは、税務署が銀行で簡単に調べられるのです。「バレるわけがない」と高をくくるのは禁物です。

もし、相続開始まで時間がなさそうな場合は、名義預金について理解し、名義となっている親族に知らせておくだけで、特にアクションを取らないほうがいいでしょう。贈与を行うと「相続開始前3年以内の贈与財産」は相続財産に加算されてしまうからです。

では、相続が開始してから、名義預金があることが判明した場合はどうすればいいのでしょう?

「通帳・印鑑の管理・支配は被相続人が行っていた」

「預金の原資は被相続人が負担していた」

「贈与税の申告をしていない」

という状況であれば、名義預金とみなされる可能性が大きいでしょう。

親族のためにせっせと預金を移し変えても、名義預金とみなされて被相続人の相続財産に加算されてしまっては、預金を移した意味がありません。必ず生前のうちに、名義預金の存在を親族に知らせておくことが大切です。

「名義預金がある」「名義預金を発見した」ときは、まずは専門家に相談してください。状況をオープンにしたうえで、最善策を考えていきましょう。

清澤晃

清澤司法書士事務所 代表司法書士 清澤晃 平成18年司法書士登録。 司法書士試験合格後、大手弁護士事務所・司法書士事務所にて勤務司法書士として相続業務や登記・不動産関係など様々な業務に携わる。司法書士法人では支店長を...

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