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【今からできる相続対策#1】課税対象者割合が倍増し、身近になった相続。ふたつの対処法

平成27年の相続税課税対象者の割合が従来と比べ、4.4パーセントから8パーセントへとほぼ倍増しました。その原因は平成27年1月1日の相続税改正で、相続税基礎控除額が引き下げられたからです。身近になった相続税の対策を司法書士・清澤晃さんに解説してもらいます。

【今からできる相続対策#1】課税対象者割合が倍増し、身近になった相続。ふたつの対処法

■相続税はもはや「富裕層だけの税金」とは言えなくなってきた

改正によって相続税は身近な税金になりました。

対策を行うにあたって、どのようなポイントがあるのかを簡単に解説します。

はじめに、相続税の課税対象者の割合が8パーセントまで増えた原因である、基礎控除額の引き下げについて、具体的にみていきましょう。
相続が発生した場合、相続財産が基礎控除額を超えてはじめて相続税がかかります。平成26年12月31日までに発生した相続についての基礎控除額は、5000万円+(1000万円X法定相続人の数)でした。

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合は、夫の財産総額が5000万円+(1000万円x3人)=8000万円を超えなければ相続税がかからなかったのです。

一方、平成27年1月1日以降に発生した相続では、基礎控除額が3000万円+(600万円x法定相続人の数)になりました。相続人が妻と子どもふたりだった場合の基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)=4800万円と、改正を経てぐんと下がりました。

これまで相続税がかからなかった、財産総額4800万円超8000万円以下の方でも、平成27年1月1日以降の相続からは相続税がかかるようになったのです。

都市部に住む高齢者の相続に限定すると、相続税の課税割合は20%近くまで高まることが推測されます。もはや相続税は「富裕層だけの税金」とは言えなくなってきたのです。

■相続対策としては「節税」「納税資金」がオススメ

富裕層でない人でもできる相続対策としては、主に以下のふたつがあります。
1)節税対策
2)納税資金対策

節税対策としては
●「生前贈与などを使ってプラスの財産を減らす」
●「マイナスの財産を増やす」
●「法定相続人を増やして、基礎控除額を増やす」
●「税額控除、特例を活用する」
などが挙げられます。

生前贈与といっても、さまざまな方法があります。

「毎年贈与税の基礎控除110万円以内の範囲でコツコツ贈与する」

「子や孫に、教育資金贈与として1500万円(※1)]まで一括贈与する」

「おしどり贈与の特例を利用して、配偶者に自宅を2110万円分(※2)まで贈与する」


などがあります。

※1:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税上限額
※2:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除上限額

納税資金対策としては「生命保険の活用」「延納」「物納」「遊休不動産の売却」などが考えられます。

清澤晃

清澤司法書士事務所 代表司法書士 清澤晃 平成18年司法書士登録。 司法書士試験合格後、大手弁護士事務所・司法書士事務所にて勤務司法書士として相続業務や登記・不動産関係など様々な業務に携わる。司法書士法人では支店長を...

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